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BumB 東京スポーツ文化館利用約款
総則
【定義】 |
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第1条 |
本約款に定める条項は「BumB東京スポーツ文化館」(以下「本施設」という)の利用に適用されるものとし、本約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとする。 |
【施設の名称及び所在地】 |
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第2条 |
本施設の名称及び所在地は次の通りとする。 |
【施設の目的】 |
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第3条 |
本施設は青少年の自立と社会性の発達を支援することと、生涯学習の振興を図ることの2つの目的を持ち、本約款に則り以下のサービスを提供する。 |
【管理運営】 |
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第4条 |
本施設は、東京都千代田区神田錦町1丁目6番地を本拠とするKYPパートナーズ株式会社(以下「会社」という)が経営し、管理運営にあたる事務所を本施設内に置く。 |
運営管理
【利用の承認】 |
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第5条 |
本施設を利用しようとする者は、会社の承認を受けなければならない。 |
【利用の禁止・不承認】 |
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第6条 |
次の各号に該当する者の本施設利用はこれを禁止する。 |
【諸規則の厳守】 |
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第7条 |
本施設利用者(以下「利用者」という)は利用にあたり、本約款、「BumB東京スポーツ文化館宿泊約款」および「BumB東京スポーツ文化館利用規則」を遵守しなければならない。 |
【利用料金】 |
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第8条 |
利用者は、別途定める利用料金を会社に支払うものとする。 |
【予約または申込受付された利用時間を超える施設利用】 |
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第9条 |
予約または申込受付された利用時間を超える施設利用は、会社が承認する場合に限り可能とするが、新規の施設利用とみなされ、利用料金、時間帯区分(もしくは利用単位時間)等は通常の施設利用と同じとする。 |
【利用料金の減額】 |
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第10条 |
会社は、別途定めた利用料金の減額措置に従い、利用料金を減額することができる。 |
【利用料金の不還付】 |
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第11条 |
既納の利用料金は還付しない。但し、宿泊施設利用料金の還付については別途定める。また、第14条3号、4号、5号および6号に該当する場合は、既納の施設利用料金の全額または一部が、利用予定者もしくは利用者に還付される。 |
【利用権の譲渡禁止】 |
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第12条 |
利用者は利用の権利を譲渡し、または、転貸してはならない。 |
【施設等の変更禁止】 |
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第13条 |
利用者は施設等に特別の設備をし、または、変更を加えてはならない。但し、予め会社の承認を受けたときは、この限りではない。 |
【利用承認の取り消し等】 |
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第14条 |
次の各号に該当するときは、会社は利用の承認を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止することができる。 |
【原状回復の義務】 |
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第15条 |
利用者は利用を終了したときは、設備を原状に回復させなければならない。また前条の1号もしくは2号に該当して利用の承認を取り消された場合、または利用を制限された場合、若しくは停止された場合も同様とする。 |
【賠償】 |
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第16条 |
利用者は利用に際し、施設等または、備品等に損害を与えた場合には、会社が相当と認める損害を賠償しなければならない。 |
【諸費用の変更】 |
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第17条 |
会社は、利用者が負担するべき諸費用を、社会経済情勢等の変動に応じて変更することができる。この場合、会社は1ヶ月前までに適切な方法でこれを告知するものとする。 |
貸切利用
【施設の貸切利用の定義】 |
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第18条 |
貸切利用とは、施設の全面もしくは一部を専用する利用形態をいい、事前予約を必要とする。 |
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【貸切利用の予約申込】 |
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第19条 |
貸切利用の予約申込受付期間は以下の通りとする。
2. 22歳以下の者および大学生が過半数を占める4名以上の団体(青少年団体)の申込受付(プールを除く)は、本条前項のいずれの場合も、1ヶ月間優先される。ただし、休日等の利用に限るものとする。 |
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【貸切利用の予約確認】 |
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第20条 |
貸切利用の予約申込者は予約申込日の翌日から7日以内(金融機関の5営業日以内)に「予約金」を会社の指定する銀行口座に振り込まなければならない。 |
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【貸切利用の予約取消し】 |
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第21条 |
予約申込者は予約を取消すことができる。ただし、この場合会社は、原則として、既納の予約金の還付は行わない。 |
個人利用
【施設の個人利用の定義】 |
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第22条 |
個人利用とは、施設を専用することなく、個人がその都度利用する利用形態をいい、事前予約はできない。 |
【個人利用方法】 |
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第23条 |
利用者は、施設利用当日に本施設受付において利用申込みを行い、別途定める利用料金を前納することによって施設を個人利用することができる。 |
その他
【本施設の休館】 |
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第24条 |
本施設における設備の点検等、会社が必要と認めた場合、休館とすることができる。この場合、会社は事前に適切な方法で告知する。 |
【約款の変更】 |
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第25条 |
会社は約款等の変更を行うことができる。変更した約款等の効力は、全ての施設利用者および施設利用予定者に及ぶものとする。また、約款の変更については、本施設ホームページへの掲載ほか適切な方法で、施設利用者および施設利用予定者に通知するものとする。 |
BumB 東京スポーツ文化館宿泊約款
【定義】 |
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第1条 |
BumB 東京スポーツ文化館の宿泊施設(以下「本宿泊施設」という)の利用につき、KYPパートナーズ株式会社(以下「会社」という)と宿泊施設利用者(以下「利用者」)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、別途定める「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」と併せ、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする |
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【宿泊契約の申込】 |
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第2条 |
本宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を会社に申し出るものとする。申込みにあたっては、利用約款および宿泊約款が契約内容になることに同意したうえで、申し込むものとする。 |
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【泊契約の成立等】 |
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第3条 |
宿泊契約は、会社が前条の申込みを了承したときに成立するものとする。ただし、会社が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではない。 |
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【申込金の支払を要しないこととする特約】 |
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第4条 |
前条第2項の規定に関わらず、会社は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがある。 |
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【宿泊契約締結の拒否及び解除権】 |
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第5条 |
会社は、次の各号に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがある。 |
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【利用者の契約解除権】 |
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第6条 |
利用者は、会社に申し出て、宿泊契約を解除することができる。 |
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【宿泊利用の登録】 |
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第7条 |
利用者は、宿泊利用日当日、本宿泊施設のフロントに於いて、次の事項を登録するものとする。 |
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【客室の使用時間】 |
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第8条 |
利用者が本宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとする。ただし、連続して宿泊利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。 |
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【利用規則の遵守】 |
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第9条 |
利用者は、本宿泊施設においては、会社が定めて館内に掲示した利用規則に従わなければならない。 |
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【営業時間】 |
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第10条 |
本宿泊施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスデイレクトリ一等で案内するものとする。 |
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【料金の支払い】 |
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第11条 |
利用者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによる。 |
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【会社の責任】 |
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第12条 |
会社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、それが会社の責に帰すべき事由によるものではないときは、この限りではない。 |
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【契約した客室の提供ができないときの取扱い】 |
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第13条 |
会社は、利用者に契約した客室を提供できないときは、利用者の了解を得て、出来る限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとする。 |
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【寄託物等の取扱い】 |
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第14条 |
利用者がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが、不可抗力である場合を除き、会社は、その損害を賠償するものとする。ただし、現金及び貴重品については、会社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときには、会社は5万円を限度としてその損害を賠償する。 |
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【利用者の手荷物又は携帯品の保管】 |
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第15条 |
利用者の手荷物が、宿泊に先立って本宿泊施設に到着した場合は、その到着前に会社が了承したときに限って責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際に渡すものとする。 |
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【宿泊者の責任】 |
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第16条 |
利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用者は会社に対し、その損害を賠償するものとする。 |
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【東京都による緊急避難場所としての指定】 |
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第17条 |
本宿泊施設が災害時に東京都により緊急避難場所として使用される場合、その指定期間中の宿泊予約が取消されたり、宿泊利用が停止されることがある。 |
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【駐車スペースの利用】 |
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第18条 |
本施設の駐車スペース利用は、専ら利用者の責任において行うものとし、駐車スペースにおける損害、事故等については、会社は責を負わない。 |
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【個人情報取り扱い】 |
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第19条 |
本宿泊施設は、個人情報保護に関する法令を尊厳し、個人情報保護ステートメント及び個人情報保護規程を定め利用者の個人情報の保護を図ります。 |
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別表第1 |
宿泊料金等の内訳(第2条、第3条、第7条、第8条および第11条関係)
《備考》 |
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別表第2 |
違約金(第6条第2項関係) |
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《備考》 |
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別表第3 |
違約金(優待予約期間の予約申込み)
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BumB 東京スポーツ文化館利用規則
【総則】1. 「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」および「BumB 東京スポーツ文化館宿泊約款」に定めるほか、利用者が本施設を利用するにあたって遵守するべき規則を以下に定める。 【施設利用者の条件】3. 各施設の利用者の条件は次の通りとする。
4. 中学生以下の者のみの利用で、会社が成人の責任者を置く必要があると判断した場合、利用者は利用申込時に、責任者を会社に対し通知するものとする。(個人・貸切利用共に) 【本施設の営業時間・入退館時間】6. 本施設の営業時間は午前9時から午後10時とし、利用者はこの時間内に入退館しなければならない。但し、会社が特別に承認する場合は別とする。 【飲食および飲酒】9. 利用者は飲食については本施設内のレストラン、売店および自動販売機を利用するものとし、利用者の本施設への飲食物の持ち込みは禁止とする。 【喫煙】12. 本施設内の定められた場所以外での喫煙は禁止とする。 【禁止事項】13. 第三者や施設スタッフ、会社を誹謗、中傷すること。 【営利活動等の場合及び利用者が利用料金、参加料もしくは観覧料等を徴収する場合】25. 営利活動等の場合及び利用者が利用料金、参加料もしくは観覧料等を徴収する場合の施設利用については、事前に会社の承認を要する。また、この場合の利用料金および水光熱費等の経費ほかの負担については、事前に利用者と会社が協議の上、合意するものとする。 【施設利用における費用の負担】26. 利用者の持ち込む機器及び本施設内機器・備品の使用に関わる水光熱費用等経費の負担については事前に利用者と会社が協議の上、合意するものとする。機器の持ち込みの可否についても同様とする。 【現金および貴重品等の取扱】28. 利用者が会社に預けなかった現金および貴重品等の減失、毀損等の損害については、会社はその責を負わない。 【忘れ物および拾得物の取扱】29. 利用者の忘れ物及び施設内の拾得物については、会社は発見日を含めて7日間それらを保管し、その後は処分するものとする。 【駐車スペースの利用】30. 本施設に特別に設ける駐車スペースの利用は専ら利用者の責任において行うものとし、駐車スペースにおける損害、事故等については、会社は責を負わない。 【コンピューター通信の利用】31. 本施設からのコンピューター通信のご利用は専ら利用者の責任において行うものとし、コンピューター通信の利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、会社は責を負わない。また、コンピューター通信の利用に会社が不適切と判断した利用者の行為により本施設及び第三者に損害が生じた場合、利用者に対し損害の賠償を請求する。 【利用規則の変更】32. 会社は、本利用規則を必要に応じ変更できるものとし、変更については、本施設内掲示等適切な方法によって利用者に通知する。 |