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約款

BumB 東京スポーツ文化館利用約款

《総則》

【定義】

第1条  本約款に定める条項は「BumB (東京スポーツ文化館)」(以下「本施設」と いう)の利用に適用されるものとし、本約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとする。

2.宿泊施設の利用については、別途定める「BumB (東京スポーツ文化館)宿泊約款」も併せ適用されるものとする。

【施設の名称及び所在地】

第2条  本施設の名称及び所在地は次の通りとする。

         BumB (東京スポーツ文化館)

         東京都江東区夢の島2-1-3

【施設の目的】

第3条  本施設は青少年の自立と社会性の発達を支援することと、生涯学習の振興を図ることの2つの目的を持ち、本約款に則り以下のサービスを提供する。

1)体育・スポーツ及び文化・学習活動のための施設ならびに宿泊施設の利用サービスを提供すること。

2)体育・スポーツ及び文化・学習活動について本施設利用者に相談サービスを提供すること。

 3)前2号に掲げるものの他、本施設の目的を達成するために必要なサービスを提供すること。

【管理運営】

第4条  本施設は、東京都港区港南二丁目15番2号PFI区部ユース・プラザ株式会社(以下「会社」という)が経営し、管理運営にあたる事務所を本施設内に置く。

《運営管理》

【利用の承認】

第5条  本施設を利用しようとする者は、会社の承認を受けなければならない。

【利用の禁止・不承認】

第6条  次の各号に該当する者の本施設利用はこれを禁止する。

  1)伝染病その他、他人に伝染または感染する怖れのある疾病を有する者。

  2)医師により本施設の使用による活動を禁じられている者。

  3)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した者。

  4)前3号に掲げる場合の他、会社が必要と認めた者。

2.次の各号に該当するときは、会社は利用の承認をしないものとする。

  1)本施設の秩序を乱す怖れがあると認められたとき。

  2)本施設の管理上支障があると認められたとき。

  3)前2号に掲げる場合の他、会社が必要と認めたとき。

【諸規則の厳守】

第7条  本施設利用者(以下「利用者」という)は利用にあたり、本約款、「BumB (東京スポーツ文化館)宿泊約款」および別途定める諸規則を遵守しなければならない。

2.利用者は本施設利用にあたり、本施設スタッフの指示に従わなければならない。

3.利用者は本施設利用にあたり、本施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。

4.本条第1項より第3項までの規定についての利用者の違反により、利用者本人ならびに他の利用者が被る不利益及び損害等については、会社は責を負わない。

【利用料金】

第8条  利用者は、別途定める利用料金を会社に支払うものとする。 

【予約または申込受付された利用時間を超える施設利用】

第9条  予約または申込受付された利用時間を超える施設利用は、会社が承認する場合に限り可能とするが、新規の施設利用とみなされ、利用料金、時間帯区分(もしくは利用単位時間)等は通常の施設利用と同じとする。

2.宿泊施設利用の場合については別途定める。

【利用料金の減額】

第10条 会社は、別途定めた利用料金の減額措置に従い、利用料金を減額することができる。

【利用料金の不還付】

第11条 既納の利用料金は還付しない。但し、宿泊施設利用料金の還付については別途定める。また、第14条3号、4号および5号に該当する場合は、既納の施設利用料金の全額または一部が、利用予定者もしくは利用者に還付される。

【利用権の譲渡禁止】

第12条 利用者は利用の権利を譲渡し、または、転貸してはならない。

【施設等の変更禁止】

第13条 利用者は施設等に特別の設備をし、または、変更を加えてはならない。但し、予め会社の承認を受けたときは、この限りではない。

【利用承認の取り消し等】

第14条 次の各号に該当するときは、会社は利用の承認を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止することができる。

1)利用の目的に違反したとき。

2)利用者が第7条第1項より第3項までの規定に従わないとき。

3)天候のためまたは、災害その他の事故に起因して本施設の利用ができなくなったとき、または、その災害が利用者に及ぶと会社が判断したとき。

4)本施設が、災害時に東京都により緊急避難場所として使用されるとき。

5)工事その他の都合により会社が特に必要と認めたとき。

【原状回復の義務】

第15条 利用者は利用を終了したときは、設備を原状に回復させなければならない。また前条の1号もしくは2号に該当して利用の承認を取り消された場合、または利用を制限された場合、若しくは停止された場合も同様とする。

【賠償】

第16条 利用者は利用に際し、施設等または、備品等に損害を与えた場合には、会社が相当と認める損害を賠償しなければならない。

【諸費用の変更】

第17条 会社は、利用者が負担するべき諸費用を、社会経済情勢等の変動に応じて変更することができる。この場合、会社は1ヶ月前までに適切な方法でこれを告知するものとする。

《貸切利用》

【施設の貸切利用の定義】

第18条 貸切利用とは、施設の全面もしくは一部を専用する利用形態をいい、事前予約を必要とする。

2.貸切利用できる施設、利用料金ならびに利用条件は別途定める。

【貸切利用の予約申込】

第19条 貸切利用の予約申込受付期間は以下の通りとする。

申込区分
受付期間
施設の貸切利用と

宿泊施設利用の併用

利用日の12ヶ月前の1日から
施設の貸切利用のみおよび

宿泊施設利用のみ

利用日の6ヶ月前の1日から

2.22歳以下の者および大学生が過半数を占める4名以上の団体(青少年団体)の申込受付(プールを除く)は、本条前項のいずれの場合も、1ヶ月間優先される。ただし、休日等の利用に限るものとする。

3.予約申込は利用予定者が電話、FAX、郵送、E-Mail、来館のいずれかの方法により行い、申込受付は申込の順序による。

4.予約申込の電話による受付時間は、9:00〜18:00とする。他の方法によるものについては随時受付ける。


5.本条第3項および第4項の申込方法および受付時間が変更される場合、会社は適切な方法で告知するものとする。

6.予約申込者は、同一利用目的につき1名とする。

7.受付された申込は本予約とする。

【貸切利用の予約確認】

第20条 貸切利用の予約申込者は予約申込日の翌日から7日以内(金融機関の5営業日以内)に「予約金」を会社の指定する銀行口座に振り込まなければならない。
振込手数料は予約申込者の負担とする。

2.前項の「予約金」とは、宿泊施設利用料金を除く施設利用料金の全額を指す。

3.会社は「予約金」の受領の確認をもって(予約金不要の場合は予約受付後ただちに)、予約申込者に申込確認書を送付する。

4.「予約金」を要する場合であって、予約申込者が本条第1項に規定する予約金の振込を行わなかった時は、予約申込は取り消されるものとする。

5.予約申込者は、施設の利用に際し、本条第3項にいう「申込確認書」を、施設利用当日に本施設受付に提示しなければならない。

6.前項に規定する予約申込者からの「申込確認書」提示をもって、会社は受領済の「予約金」を利用料金に充当するものとする。

【貸切利用の予約取消し】

第21条 予約申込者は予約を取消すことができる。ただし、この場合会社は、原則として、既納の予約金の還付は行わない。

2.予約申込者が、予約された施設利用時間開始後も本施設に到着しないときは、会社は予約が取消されたものとみなし、原則として、既納の予約金の還付は行わない。

3.宿泊施設利用の予約取消しについては別途定める。

《個人利用》

【施設の個人利用の定義】

第22条 個人利用とは、施設を専用することなく、個人がその都度利用する利用形態をいい、事前予約はできない。

2.個人利用できる施設、利用料金および利用条件は、別途定める。

【個人利用方法】

第23条 利用者は、施設利用当日に本施設受付において利用申込を行い、別途定める利用料金を前納することによって施設を個人利用することができる。

2.個人利用は施設の貸切利用がない場合および本施設が実施するプログラム等による施設利用がない場合に限り可能とする。

《その他》

【本施設の休館】

第24条 本施設における設備の点検等、会社が必要と認めた場合、休館とすることができる。この場合、会社は事前に適切な方法で告知する。

【約款の変更】

第25条 会社は約款等の変更を行うことができる。変更した約款等の効力は、全ての施設利用者および施設利用予定者に及ぶものとする。また、約款の変更については、本施設ホームページへの掲載ほか適切な方法で、施設利用者および施設利用予定者に通知するものとする。

                               

 
BumB 東京スポーツ文化館宿泊約款
 

【定義】

第1条  BumB 東京スポーツ文化館の宿泊施設(以下「本宿泊施設」という)の利用につき、PFI区部ユース・ プラザ株式会社(以下「会社」という)と宿泊施設利用者(以下「利用者」)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、別途定める「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」と併せ、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする

2.会社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

【宿泊契約の申込】

第2条  本宿泊施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を会社に申し出るものとする。

    (1)利用者名

    (2)宿泊日及び到着予定時刻

    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

    (4)その他会社が必要と認める事

2.利用者が、宿泊利用中に前項2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、会社は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理する。

【泊契約の成立等】

第3条  宿泊契約は、会社が前条の申込を了承したときに成立するものとする。ただし、会社が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではない。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、利用者は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として会社が定める申込金を、会社が指定する期日までに、支払うものとする。

3.申込金は、まず、利用者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金支払の際に利用者に還付されるものとする。

4.前第2項の申込金が、同項の規定にもとづき会社が指定した日までに支払われない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとする。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、会社がその旨を利用者に告知した場合に限る。

【申込金の支払を要しないこととする特約】

第4条  前条第2項の規定に関わらず、会社は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがある。

2.宿泊契約の申込を承諾するに当り、会社が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとする。

【宿泊契約締結の拒否及び解除権】

第5条  会社は、次の各号に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがある。

    (1)宿泊利用の申込が、この約款及び「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」によらないとき。

    (2)満室(員)により客室に余裕が無いとき。

    (3)宿泊利用しようとする者が、宿泊利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の
    風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    (4)宿泊利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

    (5)宿泊利用に関し合理的な範囲を超える負担を会社が求められたとき。

    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊利用させることができないとき。 

    (7)東京都旅館業法施行条例(63号)第14条の規定する場合に該当するとき。

【利用者の契約解除権】

第6条  利用者は、会社に申し出て、宿泊契約を解除することができる。

2.利用者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により会社が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に利用者が宿泊契約を解除したときを除く。)、会社は、別表第2に掲げるところにより、利用者から違約金を申し受けるものとする。ただし、会社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、会社が利用者に告知したときに限る。

3.会社は、利用者が連絡をしないで宿泊利用当日の午後10時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがある。

【宿泊利用の登録】

第7条  利用者は、宿泊利用日当日、本宿泊施設のフロントに於いて、次の事項を登録するものとする。

    (1)利用者の氏名、年齢、性別及び住所

    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日

    (3)出発日及び出発予定時刻

    (4)その他会社が必要と認める事項

2.利用者が第11条の料金の支払を、会社が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときには、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示するものとする。

【客室の使用時間】

第8条  利用者が本宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとする。ただし、連続して宿泊利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。

2.会社は、前項の規定に関わらず、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    (1)正午までは、室料相当額の30%

    (2)午後2時までは、室料相当額の60%

    (3)午後2時以降の利用は室料相当額の100%

3.前項の室料相当額とは、別表第1の宿泊施設利用料金を指す。

【利用規則の遵守】

第9条  利用者は、本宿泊施設においては、会社が定めて館内に掲示した利用規則に従わなければならない。

【営業時間】

第10条 本宿泊施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスデイレクトリ一等で案内するものとする。

    (1)フロント・キャッシャー等のサービス時間

        イ 門限   23:00
        ロ フロントサービス  6:00〜23:00

    (2)飲食等(施設)のサービス時間

        イ 朝食 7:00〜9:00
        ロ 昼食 11:00〜15:00
        ハ 夕食 17:00〜21:00 (但し宿泊利用者の夕食は原則として(17:00 〜19:00)
        ニ その他 喫茶9:00〜11:00、15:00〜17:00

     (3)付帯施設のサービス時間

        売店7:00〜21:00  コインランドリー 24H  自動販売機 24H

2.前項の時間は、必要に応じ、または臨時に変更することがある。その場合には、会社は適切な方法をもって告知するものとする。

【料金の支払い】

第11条 利用者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによる。

2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨または会社が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の出発の際又は会社が請求した時、利用者がフロントにおいて行うものとする。ただし、第3条第2項及び第3項の規定に該当する場合は、なお利用者が支払うべき料金等がある場合に限り、本項の規定が適用される。

3.会社が利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に宿泊利用しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けるものとする。

【会社の責任】

第12条 会社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、それが会社の責に帰すべき事由によるものではないときは、この限りではない。

2.本宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入している。

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第13条 会社は、利用者に契約した客室を提供できないときは、利用者の了解を得て、出来る限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとする。

2.会社は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表第2に定める当日分違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当する。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払わない。

【寄託物等の取扱い】

第14条 利用者がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが、不可抗力である場合を除き、会社は、その損害を賠償するものとする。ただし、現金及び貴重品については、会社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときには、会社は5万円を限度としてその損害を賠償する。

2.利用者が本宿泊施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、会社の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに限り、会社はその損害を補償する。ただし、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として、会社はその損害を賠償する。

【利用者の手荷物又は携帯品の保管】

第15条 利用者の手荷物が、宿泊に先立って本宿泊施設に到着した場合は、その到着前に会社が了承したときに限って責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際に渡すものとする。

2.利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が本宿泊施設に置き忘れられていた 場合、会社は、発見日を含め7日間それらを保管し、その後は処分するものとする。

3.前2項の場合における利用者の手荷物又は携帯品の保管についての会社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとする。

【宿泊者の責任】

第16条 利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用者は会社に対し、その損害を賠償するものとする。

【東京都による緊急避難場所としての指定】

第17条 本宿泊施設が災害時に東京都により緊急避難場所として使用される場合、その指定期間中の宿泊予約が取り消されたり、宿泊利用が停止されることがある。

【駐車スペースの利用】

第18条 本施設の駐車スペース利用は、専ら利用者の責任において行うものとし、駐車スペースにおける損害、事故等については、会社は責を負わない。

【個人情報取り扱い】

第19条 本宿泊施設は、個人情報保護に関する法令を尊厳し、個人情報保護ステートメント及び個人情報保護規程を定め利用者の個人情報の保護を図ります。

2.取扱い個人情報

    (1)利用者氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人を特定する情報

    (2)年齢、性別、職業

    (3)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日

    (4)出発日及び出発予定時刻

3.第三者への提供については、本宿泊施設はあらかじめお客様の了承を得た場合を除き第三者にお客様の情報を提供又は、開示はいたしません。

4.本宿泊施設は利用者の個人情報の漏洩、紛失、改ざん等の事態を防ぐ為に、適切なセキュリティー政策を講じ厳重に管理いたします。

5.利用者が自身の情報を開示、訂正、利用停止等を希望された場合は、本宿泊施設は速やかにこれに応じます。但し、利用者のサービス利用停止から相当の期間を経過した情報に関しては順次焼却、消去を行うため対応が出来ない場合があります。

6.本宿泊施設は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員の教育、監督を実施いたします。


別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条、第3条、第7条、第8条および第11条関係)

内     訳
利用者が

支払うべき総額

基本宿泊料 (1)宿泊施設利用料金(室料)
追加料金 (2)飲食(朝・夕食等の飲食料)及びその他の利用料金
税金 (3)消費税


《備考》

1.基本宿泊料は、パンフレット等に表示する宿泊施設利用料金表による。

2.寝具および食事を提供しない幼児については無料とするが、宿泊利用に定める未定員料金を頂く場合はある。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
15名〜30名 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31名〜100名 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 10% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 10% 10% 10%

《備考》

1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率。

2.契約利用日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受する。

3.団体利用者(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊利用の10日前(その日より後に申込を引き受けた場合にはその引き受けた日)における宿泊利用人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は不要とする。

4.文化学習施設又はスポーツ施設との併用予約の宿泊利用については、優先予約となる為、上記表に 関わらず違約金を請求する場合もある。

 
BumB 東京スポーツ文化館利用規則
 

【総則】

1.「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」および「BumB 東京スポーツ文化館宿泊約款」に定めるほか、利用者が本施設を利用するにあたって遵守するべき規則を以下に定める。

2.利用者は、本規則のほか、各施設ごとに定める施設利用細則も遵守しなければならない。

【施設利用者の条件】

3.各施設の利用者の条件は次の通りとする。

メインアリーナ

サブアリーナ

マルチスタジオ

学齢1年前以上の者。
フィットネススタジオ 学齢1年前以上の者。
フィットネスジム 中学校卒業以上の者。
剣道場

柔道場

学齢1年前以上の者。但し、中学生以下の者は

保護者の同伴を要する。

アーチェリーフィールド 本施設が発行または承認する認定証を持参する者。
屋内温水プール おむつの取れていない幼児を除き、年齢の制限は設けない。但し、小学校3年生以下の児童・幼児は、各人に保護者が同伴し、共にプールに入ることを要する。
スポーツサウナ 中学校卒業以上の者。
文化・学習施設

宿泊施設

レストラン・売店

ユース・スクエア等

年齢制限は設けない。

宿泊室における男女の同室は、原則として、家族の利用者及び介助を必要とする利用者の場合を除き認めない。

4.中学生以下の者のみの利用で、会社が成人の責任者を置く必要があると判断した場合、利用者は利用申込時に、責任者を会社に対し通知するものとする。

5.施設利用に介助が必要と会社が判断する利用者は、介助者を同伴して施設利用を行わなければならない。

【本施設の営業時間・入退館時間】

6.本施設の営業時間は午前9時から午後10時とし、利用者はこの時間内に入退館しなければならない。但し、会社が特別に承認する場合は別とする。

7.保護者の同伴のない中学生以下の利用者は、午後5時までに(7月21日から8月31日までは午後6時までに)退館しなければならない。

8.宿泊施設およびレストランの営業時間および入退館時間については別途定める。

【飲食および飲酒】

9.利用者は飲食については本施設内のレストラン、売店および自動販売機を利用するものとし、利用者の本施設への飲食物の持ち込みは禁止とする。

10.本施設内の定められた場所以外での飲食は禁止とする。

11.本施設内の定められた場所以外での飲酒は禁止とする。

【喫煙】

12.本施設内の定められた場所以外での喫煙は禁止とする。

【営利活動等の場合及び利用者が利用料金、参加料もしくは観覧料等を徴収する場合】

13.営利活動等の場合及び利用者が利用料金、参加料もしくは観覧料等を徴収する場合の施設利用については、事前に会社の承認を要する。また、この場合の利用料金および水光熱費等の経費ほかの負担については、事前に利用者と会社が協議の上、合意するものとする。

【施設利用における費用の負担】

14.利用者の持ち込む機器及び本施設内機器・備品の使用に関わる水光熱費用等経費の負担については事前に利用者と会社が協議の上、合意するものとする。機器の持ち込みの可否についても同様とする。

15.本施設内の機器若しくは備品を使用して、利用者が書類、資料などを印刷する場合、利用者は、別途定める印刷料を負担するものとする。

【現金および貴重品等の取扱】

16.利用者が会社に預けなかった現金および貴重品等の減失、毀損等の損害については、会社はその責を負わない。

【忘れ物および拾得物の取扱】

17.利用者の忘れ物及び施設内の拾得物については、会社は発見日を含めて7日間それ らを保管し、その後は処分するものとする。

【駐車スペースの利用】

18.本施設に特別に設ける駐車スペースの利用は専ら利用者の責任において行うものとし、駐車スペースにおける損害、事故等については、会社は責を負わない。

【利用規則の変更】

19.会社は、本利用規則を必要に応じ変更できるものとし、変更については、本施設内掲示等適切な方法によって利用者に通知する。


約款