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【定義】
第1条 BumB 東京スポーツ文化館の宿泊施設(以下「本宿泊施設」という)の利用につき、PFI区部ユース・ プラザ株式会社(以下「会社」という)と宿泊施設利用者(以下「利用者」)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、別途定める「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」と併せ、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする
2.会社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
【宿泊契約の申込】
第2条 本宿泊施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を会社に申し出るものとする。
(1)利用者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他会社が必要と認める事
2.利用者が、宿泊利用中に前項2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、会社は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理する。
【泊契約の成立等】
第3条 宿泊契約は、会社が前条の申込を了承したときに成立するものとする。ただし、会社が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではない。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、利用者は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として会社が定める申込金を、会社が指定する期日までに、支払うものとする。
3.申込金は、まず、利用者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金支払の際に利用者に還付されるものとする。
4.前第2項の申込金が、同項の規定にもとづき会社が指定した日までに支払われない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとする。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、会社がその旨を利用者に告知した場合に限る。
【申込金の支払を要しないこととする特約】
第4条 前条第2項の規定に関わらず、会社は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがある。
2.宿泊契約の申込を承諾するに当り、会社が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとする。
【宿泊契約締結の拒否及び解除権】
第5条 会社は、次の各号に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがある。
(1)宿泊利用の申込が、この約款及び「BumB 東京スポーツ文化館利用約款」によらないとき。
(2)満室(員)により客室に余裕が無いとき。
(3)宿泊利用しようとする者が、宿泊利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の
風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊利用に関し合理的な範囲を超える負担を会社が求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊利用させることができないとき。
(7)東京都旅館業法施行条例(63号)第14条の規定する場合に該当するとき。
【利用者の契約解除権】
第6条 利用者は、会社に申し出て、宿泊契約を解除することができる。
2.利用者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により会社が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に利用者が宿泊契約を解除したときを除く。)、会社は、別表第2に掲げるところにより、利用者から違約金を申し受けるものとする。ただし、会社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、会社が利用者に告知したときに限る。
3.会社は、利用者が連絡をしないで宿泊利用当日の午後10時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがある。
【宿泊利用の登録】
第7条 利用者は、宿泊利用日当日、本宿泊施設のフロントに於いて、次の事項を登録するものとする。
(1)利用者の氏名、年齢、性別及び住所
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他会社が必要と認める事項
2.利用者が第11条の料金の支払を、会社が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときには、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示するものとする。
【客室の使用時間】
第8条 利用者が本宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとする。ただし、連続して宿泊利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。
2.会社は、前項の規定に関わらず、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)正午までは、室料相当額の30%
(2)午後2時までは、室料相当額の60%
(3)午後2時以降の利用は室料相当額の100%
3.前項の室料相当額とは、別表第1の宿泊施設利用料金を指す。
【利用規則の遵守】
第9条 利用者は、本宿泊施設においては、会社が定めて館内に掲示した利用規則に従わなければならない。
【営業時間】
第10条 本宿泊施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスデイレクトリ一等で案内するものとする。
(1)フロント・キャッシャー等のサービス時間
イ 門限 23:00
ロ フロントサービス 6:00〜23:00
(2)飲食等(施設)のサービス時間
イ 朝食 7:00〜9:00
ロ 昼食 11:00〜15:00
ハ 夕食 17:00〜21:00 (但し宿泊利用者の夕食は原則として(17:00 〜19:00)
ニ その他 喫茶9:00〜11:00、15:00〜17:00
(3)付帯施設のサービス時間
売店7:00〜21:00 コインランドリー 24H 自動販売機 24H
2.前項の時間は、必要に応じ、または臨時に変更することがある。その場合には、会社は適切な方法をもって告知するものとする。
【料金の支払い】
第11条 利用者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによる。
2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨または会社が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の出発の際又は会社が請求した時、利用者がフロントにおいて行うものとする。ただし、第3条第2項及び第3項の規定に該当する場合は、なお利用者が支払うべき料金等がある場合に限り、本項の規定が適用される。
3.会社が利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に宿泊利用しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けるものとする。
【会社の責任】
第12条 会社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、それが会社の責に帰すべき事由によるものではないときは、この限りではない。
2.本宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入している。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第13条 会社は、利用者に契約した客室を提供できないときは、利用者の了解を得て、出来る限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとする。
2.会社は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表第2に定める当日分違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当する。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払わない。
【寄託物等の取扱い】
第14条 利用者がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときはそれが、不可抗力である場合を除き、会社は、その損害を賠償するものとする。ただし、現金及び貴重品については、会社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときには、会社は5万円を限度としてその損害を賠償する。
2.利用者が本宿泊施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、会社の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに限り、会社はその損害を補償する。ただし、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として、会社はその損害を賠償する。
【利用者の手荷物又は携帯品の保管】
第15条 利用者の手荷物が、宿泊に先立って本宿泊施設に到着した場合は、その到着前に会社が了承したときに限って責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際に渡すものとする。
2.利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が本宿泊施設に置き忘れられていた 場合、会社は、発見日を含め7日間それらを保管し、その後は処分するものとする。
3.前2項の場合における利用者の手荷物又は携帯品の保管についての会社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとする。
【宿泊者の責任】
第16条 利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用者は会社に対し、その損害を賠償するものとする。
【東京都による緊急避難場所としての指定】
第17条 本宿泊施設が災害時に東京都により緊急避難場所として使用される場合、その指定期間中の宿泊予約が取り消されたり、宿泊利用が停止されることがある。
【駐車スペースの利用】
第18条 本施設の駐車スペース利用は、専ら利用者の責任において行うものとし、駐車スペースにおける損害、事故等については、会社は責を負わない。
【個人情報取り扱い】
第19条 本宿泊施設は、個人情報保護に関する法令を尊厳し、個人情報保護ステートメント及び個人情報保護規程を定め利用者の個人情報の保護を図ります。
2.取扱い個人情報
(1)利用者氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人を特定する情報
(2)年齢、性別、職業
(3)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日
(4)出発日及び出発予定時刻
3.第三者への提供については、本宿泊施設はあらかじめお客様の了承を得た場合を除き第三者にお客様の情報を提供又は、開示はいたしません。
4.本宿泊施設は利用者の個人情報の漏洩、紛失、改ざん等の事態を防ぐ為に、適切なセキュリティー政策を講じ厳重に管理いたします。
5.利用者が自身の情報を開示、訂正、利用停止等を希望された場合は、本宿泊施設は速やかにこれに応じます。但し、利用者のサービス利用停止から相当の期間を経過した情報に関しては順次焼却、消去を行うため対応が出来ない場合があります。
6.本宿泊施設は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員の教育、監督を実施いたします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条、第3条、第7条、第8条および第11条関係)
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内 訳
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利用者が
支払うべき総額
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基本宿泊料 |
(1)宿泊施設利用料金(室料) |
| 追加料金 |
(2)飲食(朝・夕食等の飲食料)及びその他の利用料金 |
| 税金 |
(3)消費税 |
《備考》
1.基本宿泊料は、パンフレット等に表示する宿泊施設利用料金表による。
2.寝具および食事を提供しない幼児については無料とするが、宿泊利用に定める未定員料金を頂く場合はある。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
| 14名まで |
100% |
100% |
50% |
30% |
30% |
30% |
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| 15名〜30名 |
100% |
100% |
50% |
30% |
30% |
30% |
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| 31名〜100名 |
100% |
100% |
80% |
50% |
50% |
50% |
30% |
30% |
20% |
10% |
10% |
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| 101名以上 |
100% |
100% |
80% |
50% |
50% |
50% |
30% |
30% |
20% |
10% |
10% |
10% |
《備考》
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率。
2.契約利用日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受する。
3.団体利用者(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊利用の10日前(その日より後に申込を引き受けた場合にはその引き受けた日)における宿泊利用人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は不要とする。
4.文化学習施設又はスポーツ施設との併用予約の宿泊利用については、優先予約となる為、上記表に 関わらず違約金を請求する場合もある。
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